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Words
Kanji
第
三
者
【だいさんしゃ】
noun (common) (futsuumeishi)
third party; third person; outsider; disinterested person
Wiktionary definitions
(experimental)
めいし
名詞
ある
ある
ことがら
事柄
や
や
じけん
事件
に
に
、
、
かんけい
関係
する
する
とうじしゃ
当事者
いがい
以外
の
の
ひと
人
.
.
きごう
(
ほうりつ
法律
きごう
)
とくに
特に
みんじてき
民事的
な
な
ほうりつ
法律
かんけい
関係
に
に
かんせつてき
間接的
な
な
りがい
利害
を
を
ゆうする
有する
ひと
人
.
.
きごう
(
じったいほう
実体法
きごう
)
ある
ある
ほうりつこうい
法律行為
に
に
よって
よって
ぎむ
義務
を
を
おう
負う
もの
者
、
、
または
又は
、
、
みずから
自ら
の
の
いしひょうじ
意思表示
に
に
より
より
けんり
権利
を
を
える
得る
もの
者
いがい
以外
の
の
もの
者
.
.
けいやく
契約
に
に
より
より
とうじしゃ
当事者
の
の
いっぽう
一方
が
が
だいさんしゃ
第三者
に
に
たいして
対して
ある
ある
きゅうふ
給付
を
を
する
する
こと
こと
を
を
やくした
約した
とき
とき
は
は
、
、
その
その
だいさんしゃ
第三者
は
は
、
、
さいむしゃ
債務者
に
に
たいして
対して
ちょくせつ
直接
に
に
その
その
きゅうふ
給付
を
を
せいきゅう
請求
する
する
けんり
権利
を
を
ゆうする
有する
.
.
きごう
(
みんぽう
民法
だい
第
ごさんななじょう
537条
だい
第
いち
1
こう
項
きごう
)
きごう
(
そしょうほう
訴訟法
きごう
)
さいばん
裁判
に
に
おいて
おいて
げんこく
原告
および
及び
ひこく
被告
、
、
ならびに
並びに
じょうそ
上訴
に
に
おいて
おいて
は
は
じょうそ
上訴
にん
人
および
及び
ひ
被
じょうそ
上訴
にん
人
いがい
以外
で
で
とうがい
当該
そしょう
訴訟
に
に
さんか
参加
する
する
もの
者
.
.
そしょう
訴訟
の
の
けっか
結果
に
に
ついて
ついて
りがいかんけい
利害関係
を
を
ゆうする
有する
だいさんしゃ
第三者
は
は
、
、
とうじしゃ
当事者
の
の
いっぽう
一方
を
を
ほじょ
補助
する
する
ため
ため
、
、
その
その
そしょう
訴訟
に
に
さんか
参加
する
する
ことができる
ことができる
.
.
きごう
(
みんじそしょうほう
民事訴訟法
だい
第
よんにじょう
42条
きごう
)
Wiktionary
第
三
者
【だいさんしゃ】
noun (common) (futsuumeishi)
third party; third person; outsider; disinterested person
Wiktionary definitions
(experimental)
めいし
名詞
ある
ある
ことがら
事柄
や
や
じけん
事件
に
に
、
、
かんけい
関係
する
する
とうじしゃ
当事者
いがい
以外
の
の
ひと
人
.
.
きごう
(
ほうりつ
法律
きごう
)
とくに
特に
みんじてき
民事的
な
な
ほうりつ
法律
かんけい
関係
に
に
かんせつてき
間接的
な
な
りがい
利害
を
を
ゆうする
有する
ひと
人
.
.
きごう
(
じったいほう
実体法
きごう
)
ある
ある
ほうりつこうい
法律行為
に
に
よって
よって
ぎむ
義務
を
を
おう
負う
もの
者
、
、
または
又は
、
、
みずから
自ら
の
の
いしひょうじ
意思表示
に
に
より
より
けんり
権利
を
を
える
得る
もの
者
いがい
以外
の
の
もの
者
.
.
けいやく
契約
に
に
より
より
とうじしゃ
当事者
の
の
いっぽう
一方
が
が
だいさんしゃ
第三者
に
に
たいして
対して
ある
ある
きゅうふ
給付
を
を
する
する
こと
こと
を
を
やくした
約した
とき
とき
は
は
、
、
その
その
だいさんしゃ
第三者
は
は
、
、
さいむしゃ
債務者
に
に
たいして
対して
ちょくせつ
直接
に
に
その
その
きゅうふ
給付
を
を
せいきゅう
請求
する
する
けんり
権利
を
を
ゆうする
有する
.
.
きごう
(
みんぽう
民法
だい
第
ごさんななじょう
537条
だい
第
いち
1
こう
項
きごう
)
きごう
(
そしょうほう
訴訟法
きごう
)
さいばん
裁判
に
に
おいて
おいて
げんこく
原告
および
及び
ひこく
被告
、
、
ならびに
並びに
じょうそ
上訴
に
に
おいて
おいて
は
は
じょうそ
上訴
にん
人
および
及び
ひ
被
じょうそ
上訴
にん
人
いがい
以外
で
で
とうがい
当該
そしょう
訴訟
に
に
さんか
参加
する
する
もの
者
.
.
そしょう
訴訟
の
の
けっか
結果
に
に
ついて
ついて
りがいかんけい
利害関係
を
を
ゆうする
有する
だいさんしゃ
第三者
は
は
、
、
とうじしゃ
当事者
の
の
いっぽう
一方
を
を
ほじょ
補助
する
する
ため
ため
、
、
その
その
そしょう
訴訟
に
に
さんか
参加
する
する
ことができる
ことができる
.
.
きごう
(
みんじそしょうほう
民事訴訟法
だい
第
よんにじょう
42条
きごう
)
Wiktionary
第
N1
3
意
No.
;
residence
音
ダイ
、
テイ
Details
三
N5
1
意
three
訓
み
、
み.つ
、
みっ.つ
音
サン
、
ゾウ
名
か
、
さ
、
さい
、
さえ
、
さぶ
、
ざ
、
ざえ
、
ざぶ
、
そう
、
ぞ
、
ただ
、
みつ
、
みん
、
も
、
や
Details
者
N4
3
意
someone
;
person
訓
もの
音
シャ
Details