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Words
Kanji
当
事
者
【とうじしゃ】
noun (common) (futsuumeishi)
person concerned; interested party; related party
Wiktionary definitions
(experimental)
めいし
名詞
ことがら
事柄
や
や
じけん
事件
に
に
、
、
ちょくせつ
直接
に
に
かんけい
関係
する
する
もの
者
.
.
せきにんをもっ
責任をもっ
て
て
、
、
その
その
ことがら
事柄
を
を
あつかえる
扱える
もの
者
.
.
とくに
特に
みんじてき
民事的
な
な
ほうりつ
法律
かんけい
関係
に
に
ちょくせつ
直接
の
の
りがい
利害
を
を
ゆうする
有する
ひと
人
.
.
きごう
(
じったいほう
実体法
きごう
)
ある
ある
ほうりつこうい
法律行為
に
に
よって
よって
ぎむ
義務
を
を
おう
負う
もの
者
、
、
または
又は
、
、
みずから
自ら
の
の
いしひょうじ
意思表示
に
に
より
より
けんり
権利
を
を
える
得る
もの
者
.
.
どういつ
同一
の
の
ほうりつこうい
法律行為
に
に
ついて
ついて
は
は
、
、
あいてがた
相手方
の
の
だいりにん
代理人
と
と
なり
なり
、
、
または
又は
とうじしゃ
当事者
そうほう
双方
の
の
だいりにん
代理人
と
と
なる
なる
こと
こと
は
は
できない
できない
.
.
ただし
ただし
、
、
さいむ
債務
の
の
りこう
履行
および
及び
ほんにん
本人
が
が
あらかじめ
あらかじめ
きょだく
許諾
した
した
こうい
行為
に
に
ついて
ついて
は
は
、
、
この
この
かぎり
限り
でない
でない
.
.
きごう
(
みんぽう
民法
だい
第
いちれいはちじょう
108条
きごう
)
きごう
(
そしょうほう
訴訟法
きごう
)
げんこく
原告
または
又は
ひこく
被告
と
と
なる
なる
べき
べき
もの
者
、
、
じょうそ
上訴
に
に
おいて
おいて
は
は
じょうそ
上訴
にん
人
および
及び
ひ
被
じょうそ
上訴
にん
人
.
.
そしょう
訴訟
の
の
けいぞく
係属
の
の
あと
後
、
、
ぜんこう
前項
の
の
きてい
規定
に
に
より
より
げんこく
原告
または
又は
ひこく
被告
と
と
なる
なる
べき
べき
もの
者
を
を
せんてい
選定
した
した
とき
とき
は
は
、
、
た
他
の
の
とうじしゃ
当事者
は
は
、
、
とうぜん
当然
に
に
そしょう
訴訟
から
から
だったい
脱退
する
する
.
.
きごう
(
みんじそしょうほう
民事訴訟法
だい
第
さんれいじょう
30条
だい
第
に
2
こう
項
きごう
)
Wiktionary
当
事
者
【とうじしゃ】
noun (common) (futsuumeishi)
person concerned; interested party; related party
Wiktionary definitions
(experimental)
めいし
名詞
ことがら
事柄
や
や
じけん
事件
に
に
、
、
ちょくせつ
直接
に
に
かんけい
関係
する
する
もの
者
.
.
せきにんをもっ
責任をもっ
て
て
、
、
その
その
ことがら
事柄
を
を
あつかえる
扱える
もの
者
.
.
とくに
特に
みんじてき
民事的
な
な
ほうりつ
法律
かんけい
関係
に
に
ちょくせつ
直接
の
の
りがい
利害
を
を
ゆうする
有する
ひと
人
.
.
きごう
(
じったいほう
実体法
きごう
)
ある
ある
ほうりつこうい
法律行為
に
に
よって
よって
ぎむ
義務
を
を
おう
負う
もの
者
、
、
または
又は
、
、
みずから
自ら
の
の
いしひょうじ
意思表示
に
に
より
より
けんり
権利
を
を
える
得る
もの
者
.
.
どういつ
同一
の
の
ほうりつこうい
法律行為
に
に
ついて
ついて
は
は
、
、
あいてがた
相手方
の
の
だいりにん
代理人
と
と
なり
なり
、
、
または
又は
とうじしゃ
当事者
そうほう
双方
の
の
だいりにん
代理人
と
と
なる
なる
こと
こと
は
は
できない
できない
.
.
ただし
ただし
、
、
さいむ
債務
の
の
りこう
履行
および
及び
ほんにん
本人
が
が
あらかじめ
あらかじめ
きょだく
許諾
した
した
こうい
行為
に
に
ついて
ついて
は
は
、
、
この
この
かぎり
限り
でない
でない
.
.
きごう
(
みんぽう
民法
だい
第
いちれいはちじょう
108条
きごう
)
きごう
(
そしょうほう
訴訟法
きごう
)
げんこく
原告
または
又は
ひこく
被告
と
と
なる
なる
べき
べき
もの
者
、
、
じょうそ
上訴
に
に
おいて
おいて
は
は
じょうそ
上訴
にん
人
および
及び
ひ
被
じょうそ
上訴
にん
人
.
.
そしょう
訴訟
の
の
けいぞく
係属
の
の
あと
後
、
、
ぜんこう
前項
の
の
きてい
規定
に
に
より
より
げんこく
原告
または
又は
ひこく
被告
と
と
なる
なる
べき
べき
もの
者
を
を
せんてい
選定
した
した
とき
とき
は
は
、
、
た
他
の
の
とうじしゃ
当事者
は
は
、
、
とうぜん
当然
に
に
そしょう
訴訟
から
から
だったい
脱退
する
する
.
.
きごう
(
みんじそしょうほう
民事訴訟法
だい
第
さんれいじょう
30条
だい
第
に
2
こう
項
きごう
)
Wiktionary
当
N3
2
意
hit
;
right
;
appropriate
;
himself
訓
あ.たる
、
あ.たり
、
あ.てる
、
あ.て
、
まさ.に
、
まさ.にべし
音
トウ
名
たい
Details
事
N4
3
意
matter
;
thing
;
fact
;
business
;
reason
;
possibly
訓
こと
、
つか.う
、
つか.える
音
ジ
、
ズ
名
ろ
Details
者
N4
3
意
someone
;
person
訓
もの
音
シャ
Details