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- person concerned; interested party; related party
noun (common) (futsuumeishi)
Forms
Generated definitions (experimental)
- person concerned; interested party; related party
This term is used to refer to individuals or groups who are directly involved or affected by a specific situation or issue. It often implies that the person has a stake or interest in the outcome.
Generated collocations (experimental)
とうじしゃ当事者がさんか参加するthe concerned party participatesとうじしゃ当事者どうし同士between the parties concernedとうじしゃ当事者のいけん意見the opinion of the interested partyとうじしゃ当事者かん間でのごうい合意agreement between the partiesとうじしゃ当事者としてのせきにん責任responsibility as a party concernedとうじしゃ当事者にれんらく連絡するto contact the interested partyとうじしゃ当事者のたちば立場the position of the related partyとうじしゃ当事者かん間のちょうせい調整coordination between the parties concerned
Wiktionary definitions (experimental)
- ことがら事柄やじけん事件に、ちょくせつ直接にかんけい関係するもの者..
- せきにんをもって責任をもって、そのことがら事柄をあつかえる扱えるもの者..
- とくに特にみんじてき民事的なほうりつ法律かんけい関係にちょくせつ直接のりがい利害をゆうする有するひと人..
- きごう(じったいほう実体法きごう)あるほうりつこうい法律行為によってぎむ義務をおう負うもの者、または又は、みずから自らのいしひょうじ意思表示によりけんり権利をえる得るもの者..
- どういつ同一のほうりつこうい法律行為については、あいてがた相手方のだいりにん代理人となり、または又はとうじしゃ当事者そうほう双方のだいりにん代理人となることはできない..ただし、さいむ債務のりこう履行および及びほんにん本人があらかじめきょだく許諾したこうい行為については、このかぎり限りでない..きごう(みんぽう民法だい第いちれいはちじょう108条きごう)
- きごう(そしょうほう訴訟法きごう)げんこく原告または又はひこく被告となるべきもの者、じょうそ上訴においてはじょうそ上訴にん人および及びひ被じょうそ上訴にん人..